肝がん・肝炎対策
ホーム > 肝がん・肝炎対策 > STEP4 フォローアップ(定期検査)

STEP4 フォローアップ(定期検査)

肝ちゃんイメージC型肝炎ウイルスの治療をして、ウイルスが消えても、肝臓の修復には時間がかかるため、肝がんを発症することがあります。
また、B型肝炎ウイルスは肝機能の数値が正常でも、突然にがんを引き起こすこともあります。
定期的に超音波検査(エコー検査)で肝臓の状態を確認しましょう。

肝臓の定期的な検査には「健康増進ノート」をご活用ください。

佐賀県では、年間の検査計画を担当医と相談して、定期検査を忘れずに行ってもらうために、「健康増進ノート」を作成しています。ご自身だけでなく、医師や医療機関との情報交換にも活用できます。また、このノートは、定期検査の助成を受ける際にも利用できますので、お近くの保健福祉事務所や指定の医療機関、市町の保健センターへお問い合わせください。

定期検査促進資材(定期検査のススメ)


定期検査の必要性説明リーフレット(PDF)

B型肝炎検査促進資材(命を守る方法が、ひとつ。)

 検査促進のため、肝炎患者へのアンケート分析により、患者へ説明するための勧奨資材を制作しました。
 B型肝炎の場合は特に定期的に検査をする必要があります。
 検査を受けていない方、検査を勧めたい方は、ぜひ、このリーフレットをご覧ください。

命をまもる方法が、ひとつ。(リーフレットのダウンロードはこちらから)
  ⇒ B型肝炎検査促進資材(A3二つ折り)(PDF) ※患者へ配布する用のリーフレットです。

 

定期検査の内容と受診できる医療機関

 肝臓の定期検査は、主に2つの検査をします。

  1. ウイルス量の検査(検査時間:約10分)
    血液中の肝炎ウイルス量や型を調べます。
  2. 超音波検査(エコー検査)(検査時間:約20分)
    超音波で肝臓の状態を調べます。

 肝臓の検査は、専門性が高いので、肝臓に詳しい医師に診てもらいましょう。詳しくはお近くの医療機関へお尋ねください。
 医療機関をお探しの際は、県の定期査費の助成を受けられて、定期検査が実施できる医療機関を参考にしてください。
 登録医療機関一覧へ

 

定期検査に助成制度が利用できます

定期検査助成のすすめ.pdf

助成の対象者(以下のすべてに当てはまる方)

  1. 佐賀県内に住民登録をしている方
  2. 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がんの方(治療後の経過観察を含む)
  3. 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者もしくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
  4. 肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない方
  5. 次に掲げる事項に同意された方

 ①県及び市町から定期的に調査票を送付し、医療機関の受診状況や治療内容を確認し、連絡を行う場合があること

 ②佐賀県内の市町に住民登録されているかを確認する場合があること

 ③肝疾患治療の最新情報や相談会・講習会等の連絡を行う場合があること

 ④定期検査を受診したことが市町へ情報提供されること

 ⑤匿名化したうえで、佐賀県肝疾患データベースに検査結果等が登録されること

 ⑥慢性肝炎、肝硬変及び肝がんであること、定期検査内容等を医療機関に照会する場合があること

助成の内容

 指定医療機関で対象の検査項目(血液検査及び超音波検査)を含む定期検査を受診した方で、助成の申請が承認された方に、1年度2回を限度に償還払い(いったん窓口負担をし、後日助成額が支払われるもの)します。
 定期検査費の助成には2つのパターンがあります。

1 非課税世帯、又は市町村民税(所得割)課税年額が 235,000 円未満の世帯で、5,000円を超える助成を希望する方

 自己負担額のうち、1連の検査で以下の自己負担限度額を控除した額を助成します。

階層区分

自己負担限度額

(1回につき)

慢性肝炎

肝硬変

肝がん

市町村⺠税(所得割)課税年額が

235,000円未満の世帯に属する者

2,000円

3,000円

住⺠税⾮課税世帯に属する者

  0円

  0円

(例)甲の階層区分で検査費の自己負担額が10,000円の慢性肝炎の方の場合
   10,000円ー2,000円=8,000円を助成します。 ※医師の診断書、住民票の写し、課税証明書に係る費用は助成対象外です。

2 上記1以外の方

 自己負担額のうち、1連の検査で上限5,000円を助成します。この場合、上限を超えた額は申請者の自己負担となります。

助成を利用できる医療機関

登録医療機関一覧へ(一覧のページへ移ります)

助成の対象期間

  1. 精密検査受診日(複数回の場合は最終日):令和6年4月1日~令和7年3月31日
  2. 申請期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日
    ※ただし、令和7年3月16日~令和7年3月31日受診分については、令和7年4月10日まで申請することができます。                                                                             検査の予約や書類の発行に時間がかかることもありますので、期間に余裕を持って医療機関を受診し、申請してください。また、申請期間を過ぎると請求することはできませんので、ご注意ください。

 

申請方法

申請方法

 以下の書類をそろえて、郵送か、お住まいの住所地を所管する保健福祉事務所へご持参ください。なお、書類に不足や不備がある場合は、助成金の支払いができない場合がありますので、郵送の場合は特にご注意ください。

1.非課税世帯、又は市町村民税(所得割)課税年額が 235,000 円未満の世帯で、5,000円を超える助成を希望する方

申請書1(Word:42.0キロバイト)/申請書1(PDF:169.8キロバイト)(必要事項を記入してください)

②「健康増進ノート」の「基本情報」、「現在の様子」のページの写しの(ウイルス性肝炎、病態を確認できる欄)、
(参考:該当ページの書き方 医療機関用(PDF:416キロバイト)申請者用(PDF:503キロバイト))
又は医師の診断書(PDF:143.7キロバイト)(参考様式)

③世帯全員の住民票の写し及び世帯全員の住民税非課税証明書又は市町村民税課税年額を証する書類
ただし、同一年度内で、1回目の助成を受けた場合又は肝炎治療特別推進事業の受給者証の交付の後、本申請を行う場合に、以前の申請時と同様の内容の書類である場合は、添付を省略することができます。

④医療機関で発行された領収書(原本)(レシート不可)

⑤医療機関で発行された診療明細書(原本)

2.上記1以外の方

申請書2(Word:41.2キロバイト)/申請書2(PDF:112.4キロバイト)(必要事項を記入してください)

②「健康増進ノート」の「基本情報」、「現在の様子」のページの写し(ウイルス性肝炎、病態を確認できる欄)、
(参考:該当ページの書き方 医療機関用(PDF:416キロバイト)、申請者用(PDF:503キロバイト)
又は医師の診断書(PDF:143.7キロバイト)(参考様式)

③医療機関で発行された領収書(原本)(レシート不可)

④医療機関で発行された診療明細書(原本)

※ 申請者と指定の口座名義人が異なる場合は委任状(PDF:144.2キロバイト)の提出が必要です。
※ 医師の診断書作成料、住民票の写し、課税証明書の発行手数料は助成の対象ではありません。診断書作成料は医療機関の任意で設定(1,000円 ~3,000円程度)されます(健康増進ノートへの記載は無料です)ので、診断書作成料の額によっては、提出書類の準備にかかる費用が助成額を上回ることも考えられますので、事前に医療機関に診断書作成料金を確認のうえ、受診するようにしてください。

郵送の場合

〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
佐賀県健康福祉部健康福祉政策課 がん撲滅特別対策室 あて

持参の場合

お住まいの地域 所管する保健福祉事務所 担当 電話番号
佐賀市、多久市、小城市、神埼市、
吉野ヶ里町
佐賀中部保健福祉事務所 健康指導担当 0952-30-1905
鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町 鳥栖保健福祉事務所 健康推進担当 0942-83-3579
唐津市、玄海町 唐津保健福祉事務所 健康推進担当 0955-73-4186
伊万里市、有田町 伊万里保健福祉事務所 健康推進担当 0955-23-5186
武雄市、鹿島市、嬉野市、
大町町、江北町、白石町、太良町
杵藤保健福祉事務所 健康推進担当 0954-22-2104

参考文書:実施要領