肝がん・重度肝硬変に対する医療費の助成について
B型又はC型肝炎ウイルスによる肝がん及び重度肝硬変の患者の医療費の一部が助成されます。
対象患者
- 佐賀県在住の者
- 肝がん・重度肝硬変に関する医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の医療に関する給付を受けている者
- 臨床調査個人票及び研究への同意書を提出した者
- 対象所得区分あり(年収約370万円未満を対象)
- <70歳未満>
- 医療保険者が発行する限度額適用認定証、又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する者
- <70歳以上75歳未満>
- 医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割の者
- <75歳以上>
- 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割の者
(65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入し一部負 担金の割合が1割又は2割とされている者を含む)
助成内容
対象となる医療
・B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がんや非代償性肝硬変に対する入院医療及び通院医療(※)
※通院医療は肝がんの患者に対する「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」又は「粒子線治療」に係るもの
助成対象月
県が指定した指定医療機関における肝がん・重度肝硬変関係医療のうち、以下の要件を満たす月のもの
- 当該医療の行われた月以前の24月以内に、肝がん・重度肝硬変入院及び通院医療の一部負担額が高額療養費算定基準額を超えた月数が既に1月以上ある
- 当該月の一部負担額が「特定疾病給付対象療養」に係る高額療養費算定基準額を超える
- 令和3年4月からは外来や入院・外来合算も対象(令和3年3月以前の外来はカウント対象外)
助成額
- 助成を受けることで、肝がん・重度肝硬変の入院治療または肝がんの通院治療に係る1月の自己負担額の上限額が1万円になります。
申請の流れ
- 入院または通院の状況を記録します。
B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断されたら、指定医療機関に入院するたびに医療記録票に記録してもらってください。「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法による通院治療」または「粒子線治療」を行う場合も、医療記録票に記録してもらってください。 - 助成を受ける手続きをします。(肝がん・重度肝硬変で入院して自己負担が一定額を超えた月(高額療養の対象となった月)が過去24カ月で既に1カ月以上あり、2ヶ月目が予定されている場合)
指定医療機関の医師に臨床調査個人票を記載してもらった上で、同意書に署名してください。
必要な書類を準備して保健福祉事務所で申請します。
- 参加者証の交付を受けます。
肝がん・重度肝硬変で入院または通院し、自己負担が一定額を超えた月(高額療養の対象となった月)が過去24カ月で既に1カ月以上ある時、2カ月目から自己負担額が月1万円となるよう助成を受けることができます。
※必ず参加者証を医療機関に提示してください。
※参加者証の交付を受けていても、助成を受けたい月から遡って24カ月の間に1カ月以上、入院医療費の自己負担額が一定額を超えた月(高額療養の対象となった月)がなければ、助成を受けることはできません。
申請に必要な書類
年齢区分 | 所得区分(限度額適用認定証等における適用区分) | 提出書類(新規申請時) |
---|---|---|
70歳未満 | [エ] ~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き 所得210万円以下 [オ] 住民税非課税者 |
・臨床調査個人票及び同意書 |
70歳以上75歳未満 | [Ⅲ(一般所得)] 年収約156万~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 |
・臨床調査個人票及び同意書 ・本人の医療保険の被保険者証の写し ・本人の高齢受給者証の写し ・本人及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類 ・本人及び世帯全員の住民票の写し ・医療記録票(関係医療のカウントが1/24以上)の写し |
[Ⅱ(低所得Ⅱ)] 住民税非課税世帯 |
・臨床調査個人票及び同意書 ・本人の医療保険の被保険者証の写し ・本人の高齢受給者証の写し ・限度額適用認定証等の写し ・本人の住民票の写し ・医療記録票(関係医療のカウントが1/24以上)の写し |
|
[Ⅰ(低所得Ⅰ)] 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
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75歳以上 | [Ⅲ(一般所得)] 年収約156万~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 |
・臨床調査個人票及び同意書 ・本人の後期高齢者医療被保険者証の写し ・本人及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類 ・本人及び世帯全員の住民票の写し ・医療記録票(関係医療のカウントが1/24以上)の写し |
[Ⅱ(低所得Ⅱ)] 住民税非課税世帯 |
・臨床調査個人票及び同意書 ・本人の後期高齢者医療被保険者証の写し ・限度額適用認定証等の写し ・本人の住民票の写し ・医療記録票(関係医療のカウントが1/24以上)の写し |
|
[Ⅰ(低所得Ⅰ)] 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
(備考)
- 限度額適用認定証等とは、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証をさします。
- 年収は、保険上の世帯における概ねの金額となります。
申請書の提出先
申請書は、各保健福祉事務所へ申請書類を提出してください。
お住いの地域 | 所管の保健福祉事務所 | 担当 | 電話番号 |
---|---|---|---|
佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町 | 佐賀中部保健福祉事務所 | 健康指導担当 | 0952-30-1905 |
鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町 | 鳥栖保健福祉事務所 | 健康推進担当 | 0942-83-3579 |
唐津市、玄海町 | 唐津保健福祉事務所 | 健康推進担当 | 0955-73-4186 |
伊万里市、有田町 | 伊万里保健福祉事務所 | 健康推進担当 | 0955-23-5186 |
武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町 | 杵藤保健福祉事務所 | 健康推進担当 | 0954-22-2104 |
指定医療機関の一覧
助成対象となる医療機関は県から指定を受けた医療機関です。
一覧はこちらでご確認ください。
指定医療機関一覧
説明資料
- 県_実施要領(241202改正後).pdf 別紙1-1~3(240401改正後).pdf
- 県修正版_医療機関向け取扱いマニュアル.pdf
- 県修正版_医療機関向け取扱いマニュアル_資料集.pdf
- 厚生労働省チラシ.pdf