佐賀県小児がん患者等家族交通費支援事業
遠方での入院治療等に伴う交通費を支援します
佐賀県では、遠方で入院治療等を受ける小児がん患者等の家族の経済的負担を軽減するために交通費を支援し、安心して治療できる環境づくりを行っています。
事業内容
隣県(福岡、長崎)を除く県外、且つ、主治医によって紹介された医療機関を受診し入院治療等を受ける患者及びその家族の交通費の助成。
助成対象者
助成の対象となる方は次の全てに該当する方となります。
助成対象者 | 助成対象条件 |
---|---|
受診者 |
(1)以下のいずれかに該当する方 ①がんと診断を受けた事業年度末時点において18歳以下の方 ②小児慢性特定疾病医療受給者証を有する方 ③指定難病受給者証を有する方のうち、事業年度末において18歳以下の方 (2)県外医療機関を受診した日において、佐賀県内に住所(住民票)を有する方 (3)他の地方公共団体及び民間団体等から同様の助成金を受け取っていないこと (4)県外医療機関との交通手段が救急用自動車等による搬送ではないこと |
受診者の保護者※1 (父母、祖父母、おじおば) |
(1)受診者が助成対象条件を全て満たしていること (2)受診者が県外医療機関を受診した日において、受診者と同居(同一住民票)していること ※祖父母、おじおばは県内居住でも可 |
受診者のきょうだい |
(1)受診者が助成対象条件を全て満たしていること (2)受診者が県外医療機関を受診した日において、受診者と同居(同一住民票)していること |
※1 保護者の助成上限人数は受診者1名につき2名までとします。(きょうだいは上限なし)
助成額
(1)助成額は助成対象者1名につき下表に定める額とします。ただし、公共交通機関を利用した際の領収書の写し等が
提出されない場合は、原則、受診者分のみ助成します。また、自家用車を使用した場合は、台数分を助成します。
(2)一度に複数の医療機関を受診した場合は、最も遠方にある県外医療機関の所在地において算定します。
(3)助成の回数は、受診者1名につき1年度あたり3回分の入院治療とし、1回の入院治療等につき、最大2往復分の
交通費を助成します。ただし、受診者の移動を伴わないものは助成対象外とします。
(4)同伴するきょうだいが小学生以下の場合は、下表の額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とします。
また、交通費が発生しない場合(2歳以下の航空機代等)は助成対象外とします。
医療機関の所在地 | 助成額 | 医療機関の所在地 | 助成額 |
---|---|---|---|
北海道・東北地方 | 40,000円 | 沖縄県 | 15,000円 |
関東地方 | 30,000円 | 鹿児島県 | 10,000円 |
中部地方 | 20,000円 | 宮崎県 | 10,000円 |
関西・四国地方 | 15,000円 | 大分県 | 5,000円 |
中国地方 | 10,000円 | 熊本県 | 3,000円 |
助成の回数
助成の回数は、受診者1名につき1事業年度あたり3回分の入院治療等とし、1回の入院治療等につき最大2往復分の交通費を助成します。
ただし、受診者の移動を伴うもののみを対象とします。また、県外医療機関への往復の往路における事業年度と復路における年度が異なる場合は、復路における事業年度の助成回数に含めます。
助成の申請方法について
佐賀県健康福祉政策課がん撲滅特別対策室宛に次の書類を提出してください
交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2)意見書(様式第2号)
ただし、第2条第1号の受給者証(写)の提出により添付を省略することができます
(3)県外医療機関を受診したことが確認できる書類
(4)公共交通機関を利用した場合は、利用したことが分かるもの(領収書の写し等)
(5)助成を受けたい方全員分の住民票(申請日から3か月以内のものに限る)
ただし、受診者は第2条第1号の受給者証(写)の提出により添付を省略することができます
申請先及び問い合わせ先
申請方法 郵送又は持参
提出先・受付窓口 〒840-8570
佐賀市城内1-1-59
佐賀県健康福祉部健康福祉政策課がん撲滅特別対策室
受付時間 月曜から金曜日(祝日、年末年始を除く。)9時~17時まで
電話 0952-25-7491