新型コロナウイルス感染症の影響により、肝炎治療受給者証の有効期間が1年延長されます。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、肝炎治療費助成を受けるために必要な受給者証(肝炎治療受給者証)の取扱いについて、厚生労働省からの通知により、「令和2年3月1日から令和3年2月28日までに有効期間が満了する受給者証」については、有効期間を1年延長することとされました。
これにより、該当する受給者証をお持ちの方は、受給者証の更新手続きなどを行うことなく、現在お持ちの受給者証をそのまま1年延長して使用することができます。詳しくは別紙をご確認ください。