肝がん・肝炎対策
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STEP3 受療(抗ウイルス治療等)

肝ちゃんイメージ 肝炎ウイルス検査で陽性だった方は、専門の医療機関で肝臓を詳しく診てもらい、肝臓の治療が必要な状態か見定め、治療計画を立てましょう。
 特にC型ウイルス性肝炎の場合は、以前に比べ、副作用が少なく、また服用期間も短く、治療効果が高い飲み薬での治療も行えるようになっています。今こそ、肝炎ウイルスをたたきましょう。
 (1)治療費助成制度の内容を確認する
 (2)治療費助成の申請をする

⇒ 治療がすんだら(治療中など、であっても)、ステップ4(定期検査)へ!
 治療が終わった方も、治療中の方も、定期的に肝臓の状態を確認することが重要です。

C型肝炎治療促進資材(今こそ、たたけ!肝炎ウイルス)

 

 C型肝炎治療の治療者未治療者へのアンケート分析により、治療促進のために医師から患者へ説明するための勧奨資材を制作しました。
 治療を思いとどまっている方、治療を勧めたい方、ぜひ、このリーフレットをご覧ください。

今こそ、たたけ!肝炎ウイルス(リーフレットのダウンロードはこちらから)
  ⇒ 医師活用資材(B4)(PDF)※医師が患者へ説明する際に利用するリーフレットです。
  ⇒ 患者用資材(A3二つ折り)(PDF)※患者へ配布する用のリーフレットです。
  ⇒ 資材活用ガイド(PDF)※リーフレットの作成経緯や活用のための説明書です。

今なら、治療に助成制度が利用できます

肝ちゃんイメージ 県指定の医療機関で肝炎ウイルスの治療を受けると、今なら県の助成制度が利用できます。
 助成制度を利用することで、治療費自己負担上限額は、ひと月1万円、または2万円になります(世帯全員の市町民税(所得割)課税年額によります)。
 治療費の助成を受けられる今、生活への影響が少ない治療方法が確立している今が、治療を受ける絶好のタイミングです。

助成対象者

次のいずれにも該当する方が治療費助成の対象になります。

  • 医療保険に加入している佐賀県民の方。
  • B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療と、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロンフリー治療(保険適用となっている治療に限る)で、申請後、佐賀県の認定協議会で認められた方

※ 対象の医療は、上記抗ウイルス治療及びその副作用の治療であり、副作用の治療は助成対象治療を継続するために真に必要なものに限ります。
※ 肝がんの治療や抗ウイルス治療ではない治療(肝庇護療法など)及び他疾患の治療は対象ではありません。

助成が利用できる医療機関

登録医療機関一覧へ

助成内容 

 治療費の助成を受けることで、1月の自己負担の上限額が、世帯全員の市町民税(所得割)課税年額により、1万円または2万円になります。

世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額の合計額 自己負担限度額(月額)
235,000円以上 20,000円
235,000円未満 10,000円

助成期間

治療内容 治療期間
核酸アナログ製剤治療 1年ごとに更新
インターフェロン治療 24週(6か月) または 48週(1年間)
インターフェロンフリー治療 8週(2か月)または 12週(3か月) または 24週(6か月)

※例外として条件に該当する場合、延長や更新、2回目利用が可能な場合があります。

申請の方法(まずは、お住まいの住所地を所管する保健福祉事務所にご相談ください)

 治療費助成の申請は、お住いの住所地を所管する保健福祉事務所に申請書類を、各月の期限までに提出する必要がありますのでご注意ください。

申請書類(以下の「治療費助成の申請に必要な各種様式」をご覧ください)

 (1) 肝炎治療受給者証交付申請書 
 (2) 診断書
  ※ 指定医療機関で記入してもらいます。治療方法、新規・延長・更新により様式が異なります。
    核酸アナログ更新申請は省略が可能になりました。
 (3)健康保険証の写し
 (4) 住民票謄本(世帯全員分)
 (5) 市町村民税課税証明書(世帯全員分)

提出期限

 申請者(医療機関)は締切日までに各保健福祉事務所へ申請書類を提出してください。
 (R5年度)協議会日程及びHWO提出締切日(PDF)
 (R6年度)協議会日程及びHWO提出締切日(PDF)

 

保健福祉事務所一覧

お住まいの地域 所管する保健福祉事務所 担当 電話番号
佐賀市、多久市、小城市、神埼市、
吉野ヶ里町
佐賀中部保健福祉事務所 健康指導担当 0952-30-1905
鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町 鳥栖保健福祉事務所 健康推進担当 0942-83-3579
唐津市、玄海町 唐津保健福祉事務所 健康推進担当 0955-73-4186
伊万里市、有田町 伊万里保健福祉事務所 健康推進担当 0955-23-5186
武雄市、鹿島市、嬉野市、
大町町、江北町、白石町、太良町
杵藤保健福祉事務所 健康推進担当 0954-22-2104

治療費助成説明用リーフレット

治療費助成の申請に必要な各種様式

治療費助成に係る連絡事項(トピックス)

《最新のお知らせ 2021.4.5更新》

・佐賀県ウイルス性肝炎治療費助成事業の実施要領を改正しました。主な変更点は押印省略等に伴う様式の変更です。

《過去のお知らせ》

  • 新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ、肝炎医療費助成受給者証の有効期間が1年延長されます。令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に有効期間が満了する受給者証をお持ちの方は、更新申請などの手続きを行うことなく、現在お使いの受給者証をそのまま1年延長して使用することができます。詳しくは下記のお知らせをご確認ください。

      肝炎治療受給者証期間延長お知らせ.pdf

    ・佐賀大学医学部附属病院肝疾患センターから、「佐賀県の肝炎医療コーディネーターのための新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するQ&A」が作成されました。(2020年4月21日)

      佐賀県肝炎コーディネーター向け新型コロナウイルスCOVID-19 Q&A本文

    ・令和2年4月の厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室から「肝炎治療特別促進事業の実務上の取り扱いについて一部改正の通知がありました。これにより、佐賀県ウイルス性肝炎治療費助成事業においても、C型慢性肝疾患におけるペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤3剤併用療法についての認定基準を削除しました。
  • 令和元年8月28日より佐賀県ウイルス性肝炎治療費助成事業において12歳以上の小児のC型慢性肝炎またはChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変におけるインターフェロンフリー治療としてマヴィレット配合錠(一般名:グレカプレビル/ピブレンタスビル配合剤)が助成対象となりました。なお、12歳以上の小児のマヴィレット配合剤による治療に対する肝炎治療受給者証の交付申請については、令和2年2月29日までに申請のあったものは、令和元年8月22日(保険適用日)以降の治療について遡及が認められます。ただし、これに伴う要領・様式の変更はありません。当該治療の申請にかかる診断書および意見書は、現行の様式(新規:様式第2-8号、再治療:様式第2-9号、意見書:様式第2-10号)を使用してください。
  • 佐賀県ウイルス性肝炎治療費助成事業に係る「様式第2-3号 肝炎治療受給者証(核酸アナログ製剤治療)の交付申請に係る診断書(新規)」「様式第2-4号 肝炎核酸アナログ製剤治療の更新申請に係る診断書」について改正しました。
    改正点
     1.元号の消去
     2.AST、ALTの検査値の単位をIU/lからU/lに変更
     3.血小板の検査値の単位を×10の4乗から×10の3乗に変更
     4.治療薬剤の項目に「テノホビルアラフェナミドフマル」を追加
  • 平成31年(2019年)3月29日より佐賀県ウイルス性肝炎治療費助成事業においてC型慢性肝炎またはChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変におけるインターフェロンフリー再治療としてエプクルーサ配合錠(一般名:ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤)が医療費助成の対象となるとともに、新たに同薬剤のC型非代償性肝硬変におけるインターフェロンフリー初回治療が助成対象となりました。なお、ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤による治療に対する肝炎治療受給者証の交付申請については、平成31年(2019年)8月31日までに申請のあったものは、平成 31年(2019年)2 月26日(保険適用日)以降の治療について遡及が認められます
  • 「セログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎及びChild‐PughAの代償性肝硬変に対する治療としてハーボニー配合錠(一般名:レジパスビル/ソホスブビル配合剤)」が平成30年2月16日から治療費助成の対象になりました。当該治療の申請にかかる診断書および意見書は、現行の様式(新規:様式第2-8号、再治療:様式第2-9号、意見書:様式第2-10号)を使用してください。また、平成30年3月31日までに肝炎治療費受給者証の交付申請のあったものについて、平成30年2月16日まで遡及が認められます。
  • 「C型慢性肝炎及びChild‐PughAの代償性肝硬変に対するマヴィレット配合錠(一般名:グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル配合剤)」が平成29年11月22日(保険適用日)から治療費助成の対象になりました。当該治療の申請にかかる診断書は、現行の様式(新規:様式第2-8号、再治療:様式第2-9号)を使用し、治療内容の欄に『グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル配合剤』と記載して利用可能です。また、平成30年3月31日までに肝炎治療費受給者証の交付申請のあったものについて、平成29年11月22日(保険適用日)まで遡及が認められます。
  • 「B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤であるバラクルード錠(一般名:エンテカビル水和物錠)の後発品であるエンテカビル錠」が平成29年6月16日(保険適用日)から治療費助成の対象になりました。当該治療の申請に係る診断書は、現行の様式(新規:様式第2-3号、更新:様式第2-4号)を使用してください。また、平成30年3月31日までに肝炎治療費受給者証の交付申請のあったものについて、平成29年6月16日(保険適用日)まで遡及が認められます。
  • 核酸アナログ製剤による更新申請手続きの簡素化について
    平成28年(2016年)4月から、核酸アナログ製剤による治療費助成の更新申請は、医師による診断書に代えて「検査内容が分かる資料の写し」及び「治療内容が分かる資料の写し」の添付でも可能となりました。(従来どおり、医師の診断書でも可能です。) 対象の方は、次回治療費助成の更新申請の際に医療機関にご相談の上、各保健福祉事務所に申請書類とともに提出してください。
    「核酸アナログ製剤による更新申請手続きの簡素化の説明」(ワード:38.5キロバイト)
    また、平成30年(2018年)4月から、核酸アナログ製剤による治療費助成の更新申請は、診断書又は検査内容が分かる資料が提出された認定以降2回目までの認定においては、検査内容が分かる資料の提出を省略できることとなりました。
  • 核酸アナログ製剤による更新申請手続き簡素化について(PDF:48.5キロバイト)
  • インターフェロンフリー再治療について
      インターフェロンフリー治療(ダクラタスビル及びアスナプレビル併用療法、ソホスブビル及びリバビリン併用療法並びにレジパスビル/ソホスブビル配合錠、オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤、オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤及びリバビリン併用療法による治療)不成功後のインターフェロンフリー再治療に対する助成の取扱いは、平成27年12月1日以降に治療開始したものについて、「 インターフェロンフリー再治療の手順書(PDF:59.6キロバイト)」のとおりとします。