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佐賀県小児・AYA世代がん患者在宅ケア支援事業

在宅ケア支援制度とは

医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された小児・AYA世代のがん患者さんが、住み慣れた自宅で最後まで自分らしく安心して日常生活を送れるよう、在宅における生活を支援する制度です。

助成対象者

助成の対象となる方は次の全てに該当する方となります。

(1)申請日から対象となるサービスを利用する期間において県内に住所を有する方
(2)申請の時点において、下記に該当する方
 イ 訪問介護、訪問入浴介護については、年齢が40歳未満である方
 ロ 福祉用具貸与及び購入については、年齢が18歳以上40歳未満である方(年齢が18歳又は19歳である方について
  は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給を受けていない方に限る)
(3)がん患者で医師に一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された方
(4)在宅の生活を営む上において居宅介護等の支援が必要な方
(5)介護保険法(平成9年法律第123号)又はその他の制度によっては支援事業と同等の助成又は給付を受けることが
  できない方

対象となる費用

介護保険法に規定された居宅サービスのうち、次に掲げるサービスにかかる費用を対象とします。

(1)訪問介護
   身体介護(食事、清拭、入浴、排泄などの介助)
   生活援助(料理、洗濯、掃除、買い物などの介助)
(2)訪問入浴介護
(3)福祉用具貸与及び購入(※)
(※)福祉用具のうち助成の対象となるのは下表に掲げる種類の福祉用具に係るものです。

福祉用具貸与の種類

車いす
車いす附属品
特殊寝台
特殊寝台附属品
床ずれ防止用具
体位変換器
手すり(工事を伴わないもの)
スロープ(工事を伴わないもの)
歩行器
10 歩行補助つえ
11 移動用リフト(つり具の部分を除く)
12 自動排泄処理装置

福祉用具購入の種類

腰掛便座
自動排泄処理装置の交換可能物品
入浴補助用具
簡易浴槽
移動用リフトのつり具の部分

助成額

(1)1ヶ月あたりのサービス利用上限額は6万円とし、うち9割相当額を助成します。
(2)サービス提供事業者から請求された額をいったん全額負担していただきます。
(3)サービス利用上限額を超える利用料については、ご本人の負担になります。
      例①:対象となるサービスの費用の合計額が5万円だった場合
         50,000円×0.9=45,000円 助成金額=45,000円
      例②:対象となるサービスの費用の合計額が8万円だった場合
         上限額が6万円のため
         60,000円×0.9=54,000円 助成金額=54,000円

申請方法

支援制度を利用しようとする方は、佐賀県健康福祉政策課がん撲滅特別対策室宛に次の書類を提出してください。

(1)利用申請書(様式第1号)利用申請書(様式第1号)
(2)意見書(様式第2号)意見書(様式第2号)又は佐賀県小児・AYA世代末期がん患者在宅ケア助成事業実施要綱第3条第3号に該当する
  ことが確認できる書類
(3)住所地を証明する住民票(原本)(個人番号の記載のないもので、発行から3ヶ月以内のもの、在宅ケア支援事業利用
  申請書提出日時点の居住が確認できるもの)

申請の期限

利用申請日以降が助成の対象となりますので、サービスを利用する前に申請を行ってください。

申請書の申請方法

○申請方法     :郵送及び持参
○送付先及び受付窓口:〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号  佐賀県健康福祉部健康福祉政策課がん撲滅特別対策室
○受付時間     :月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
           8時30分から17時まで
※郵送による申請の場合は、簡易書留等、必ず記録が残る方法で送付してください。

助成金の請求方法

助成金の交付を受けようとする方は、申請者負担分を除いた利用料をまとめて、佐賀県健康福祉政策課がん撲滅特別対策室宛に次の書類を提出してください。
(1)助成金交付請求書(様式第7号)助成金交付請求書(様式第7号)
(2)委任状(様式第8号)委任状(様式第8号)
   ※申請者と振込口座の名義人が異なる場合のみ
また、請求は、サービスを受けている期間中において、月単位で請求できます。

請求期限

請求は、助成対象となるサービスを受けた日の属する年度内に行ってください。
ただ、やむを得ず年度内に請求できない場合は翌年度の3月末日(休日の場合はその前日)まで請求できますので、その際は、一度がん撲滅特別対策室まで御相談ください。

請求書の提出方法

○請求方法     :郵送及び持参
○送付先及び受付窓口:〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号  佐賀県健康福祉部健康福祉政策課がん撲滅特別対策室
○受付時間     :月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
           8時30分から17時まで

関係書類

注意事項

※助成決定については、佐賀県健康福祉部健康福祉政策課がん撲滅特別対策室から文書で通知します。
※書類に不備がある場合、助成金を交付できないことがありますので、ご注意ください。
※医療機関によっては、様式第2号の発行に費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となります。
 (助成対象外)
※本事業による助成は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による小児慢性特定疾病医療費やその他本事業と
 同等の助成又は給付事業に基づく助成との併用(利用期間が重なる)は出来ません。
※本事業は、在宅ケアに要した費用を申請及び請求に基づき佐賀県が助成するものであり、がん治療及び居宅サービス内容
 について佐賀県が保証する、若しくは責任を負うものではありません。